車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要なケース
① 新車購入時(新規登録)
② 中古車購入時(移転登録<名義変更>)
③ 使用の本拠の位置(住所等)を変更した時(変更登録)
これらの場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書(通称;車庫証明)を得なければ、上記①~③の登録することはできません。
つまり、上記①~③の登録申請の前段階で必ず車庫証明を取得しておく必要があります。
必要書類・法定費用など
① 自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
② 自動車保管場所使用権原疎明書面
③ 自分の土地などを保管場所とする場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
④ 他人の土地などを保管場所とする場合は、次の書面のうちいずれか1通
⑤ 駐車場賃貸契約書の写し
※ 駐車場の契約者と使用者が異なる場合で、契約内容に「また貸し禁止」について明記されているもの、あるいは、既に使用権原がないもの(ただし、当初の契約期間満了後に自動更新する旨の記載があるものを除く。)については、有効なものとして取り扱えません。申請前に内容を確認してください。
※ 駐車場賃貸契約書の写しがなく、駐車場を賃貸している場合は、駐車場の料金の領収書等
⑥ 保管場所使用承諾証明書
⑦ 独立行政法人都市再生機構等の公法人が、自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
⑧ 保管場所の所在図・配置図
証明手数料2000円(京都府の場合)
標章交付手数料500円(京都府の場合)
申請用紙は警察署にあります。